「事業再構築補助金」11回事業計画書作成支援(財務面)について
2023/10/02
こんにちは、今日は事業再構築補助金の11回に申請を予定している企業様の事業計画書作成支援をしました。
作成支援といっても、完成した事業計画書の中身をチェックし、追加が必要な記載がないか、表現を変えた方が分かりやすい等、サポート主体の支援となります。
自分で事業計画書を作成すると見えてこなかった、ミスや不足している論点が、他人にチェックしてもらうと見つかることが多いので、計画書の第三者チェックは非常に重要です。
今回、特に気になった箇所は本記事タイトルにある通り、事業計画における財務面の箇所です。
財務面については、事業再構築補助金の公募要領の審査項目に下記の記載があります。
「~最近の財務状況等から、補助事業を適切に遂行できると期待できるか。また、金融機関等からの十分な資金の調達が見込めるか。」
この審査項目に答えるように事業計画書の記載する必要があります。
私が推奨する記載ポイントは以下になります。
(1)短期・長期の安全性に問題はないか
直近決算の流動比率・当座比率は基準値以上か?自己資本比率は業種平均と比べどうか?
(2)収益性に問題はないか
直近決算は黒字確保できているか?赤字であれば黒字化の見込みは立っているか?
(3)事業を実施する資金的裏付けがあるか
補助事業を行うために十分な現預金を保有しているか?
現時点で十分な現預金が無ければ、金融機関等(役員個人・投資家も含む)からの借入は可能か?
(1)と(2)については、全て充足していなければいけない、ということではありません。
債務超過で安全性が低い、直近決算は赤字である、という場合でも補助金採択受けることは可能です。ただし、その場合は、必ず改善方法を記載しましょう。
例えば、「直近決算は赤字計上したものの、本事業において黒字化を見込んでおり、将来に収益性に懸念はない。」
「現状債務超過であるものの、本事業による利益により数年で債務超過解消が可能である。よって安全性に問題はない。」等です。
そして、一番大事なのが(3)です。
これは、資金的裏付けがあることを必ず表記する必要があります。
事業再構築補助金は、設備投資に必要な資金を払い込んだ後に補助金が入金される仕組みです。よって、その先に払い込む資金が無ければ採択されても事業を行うことができません。
審査員に対して、「補助事業を適切に遂行できる」資金がある、または調達できる見込みがある、ということを明確に説明しましょう。
----------------------------------------------------------------------
株式会社TCFコンサルティング
〒492-8212
愛知県稲沢市小沢1-9-2
電話番号 : 0587-74-5547
名古屋で補助金申請を支援
----------------------------------------------------------------------