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(その3)「事業再構築補助金」で建物や内装工事を申請する際の注意点について

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(その3)「事業再構築補助金」で建物や内装工事を申請する際の注意点について

(その3)「事業再構築補助金」で建物や内装工事を申請する際の注意点について

2023/08/18

こんにちは、前回の記事(「事業再構築補助金」で建物や内装工事を申請する際の注意点についてその2)の続きになります。

 

新事業を行う上で、「建物を新築したい」「内装工事が必要」というケースは多く、当社のこれまでの事業再構築補助金支援実績の9割以上は「建物費」の申請がありました。

 

申請時に必ず説明している注意点は以下の通りです。

 

注意点はいくつかあり長い文章になるので、何回かに分けて解説いたします。

 

<補助金で建設した建物等に「根抵当権」を設定してはいけない>

 

「根抵当権」とは、不動産を担保に金融機関からお金を借りる際に設定する権利のことです。

借りたお金が返せなくなった時は、金融機関はこの「根抵当権」を実行することにより不動産を売却して返済に充てることができます。

 

事業再構築補助金で建物を新築する際に、建築資金を金融機関から借りる予定の場合は注意が必要です。金融機関に対して予め、「根抵当権」は補助金の決まりで設定できない、ということを説明しておきましょう。

 

金融機関に事前に説明せずに補助金が採択され、後になって「根抵当権の設定ができないのであれば、融資実行できない」という事態になっては大変です。実際にそのようなケースを聞いたことがあります。

 

なお、「抵当権」であれば設定前に補助金事務局の承認を受ければ認められます。「根抵当権」と「抵当権」は似ていますが別の権利です。その説明は本記事では割愛します。

 

ここまでは新築のケースで説明しましたが、次は既存建物への内装工事等を補助金申請する場合の注意点になります。

 

内装工事の際は、対象の建物が「自社所有」か「第三者所有(賃貸物件)」かで取扱いが変わります。「第三者所有(賃貸物件)」であれば根抵当権が設定されていても大丈夫です。

 

「自社所有」の場合は、「根抵当権」の設定は補助金規定上不可となります。事業再構築補助金で内装工事を予定している「自社所有」の建物に「根抵当権」が設定されている場合は、金融機関に設定を解除してもらわなければ補助金を受け取ることができません。

 

補助金の申請前に必ず「根抵当権」の設定状況を確認して、設定されている場合は事前に金融機関に相談することが必要ですね。

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