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(その2)「事業再構築補助金」で建物や内装工事を申請する際の注意点について

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(その2)「事業再構築補助金」で建物や内装工事を申請する際の注意点について

(その2)「事業再構築補助金」で建物や内装工事を申請する際の注意点について

2023/08/16

こんにちは、前回の記事(「事業再構築補助金」で建物や内装工事を申請する際の注意点についてその1)の続きになります。

 

新事業を行う上で、「建物を新築したい」「内装工事が必要」というケースは多く、当社のこれまでの事業再構築補助金支援実績の9割以上は「建物費」の申請がありました。

 

申請時に必ず説明している注意点は以下の通りです。

 

注意点はいくつかあり長い文章になるので、何回かに分けて解説いたします。

 

<新築に要する経費は「真に必要不可欠」かつ「代替手段が存在しない」場合にのみ認められる>

 

事業再構築補助金の6回目から上記ルールが規定されました。

 

(1)真に必要不可欠

その新築建物がないと新事業が実施できない、という明確な理由が必要です。つまり、なくても新事業に大きな影響がない建物は補助金の対象なりません。当たり前のことですが、「建物が補助金対象になるのなら、新事業と同時に老朽化した社屋を建て替えよう」と考える企業様は意外と多いので注意が必要です。

 

(2)代替手段が存在しない

上記、「真に必要不可欠」ということをクリアすると、次は新築ではなく既存建物の改修等で対応できないのか?ということが問われます。

 

よって主に次の3点を説明する必要があります。

 

①現在使用している既存の建物では新事業が実施できないこと

 

➁自社所有している既存建物の増築や改修では対応できないこと

 

③事業実施場所の近隣には、事業実施に必要な規模の建物が存在せず、賃貸も購入もできないこと

 

以上の説明を元に補助金事務局が「新築」を認めるか否か審査をすることになります。同じ建物費でも、「新築」は「既存建物の内装工事等」に比べて審査のハードルが高い、という点は注意が必要ですね。

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