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「事業再構築補助金」11回の公募要領が再度改訂されました【令和5年8月31日】

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「事業再構築補助金」11回の公募要領が再度改訂されました【令和5年8月30・31日】

「事業再構築補助金」11回の公募要領が再度改訂されました【令和5年8月30・31日】

2023/09/05

8月30日と8月31日に事業再構築補助金11回の公募要領が再度改訂されました。

これで公募開始から計3回改訂されたことになります。

 

ちなみに公募開始時と1回目の改定時の記事は以下のリンクです。

 

「事業再構築補助金」次回11回の公募が開始されました【2023年10月6日締切】

 

「事業再構築補助金」11回の公募要領が改訂されました【令和5年8月22日】

 

 

本記事では、2回目と3回目の改訂において特に重要と感じたポイントを紹介します。

 

 

【事業計画書作成において、審査項目1~4の明示的な記載が必須になりました】

 

公募要領44ページ(事業計画作成における注意事項)8行目に以下の文言が追加されました。

 

「1~4の項目について明示的に記載されていない場合には不採択となります。」

 

「不採択となります」とはかなり強い表現ですね。

 

1~4の項目とは、「1:補助事業の具体的取組内容・2:将来の展望(事業化に向けて想定している市場及び期待される効果)、3:本事業で取得する主な資産、4:収益計画」

のことです。

 

「明示的に記載」とあるので、上記文言をそのまま事業計画の大項目とするべきでしょう。

上記4項目は、事業再構築補助金HPの参考資料にある「電子申請入力項目」に記載されているため、ほとんどの事業計画には自然と記載されると思います。

 

ただ、わざわざ「明示的に記載」と改訂されたということは、これまでに「明示的に記載されていない」事業計画が散見されてきたということでしょうか。

 

審査員は公募要領の内容に沿って採点するはずなので、「明示的に記載」されていないと採点しずらいのでしょう。これまでは「明示的に記載」されていなくても「それらしい」箇所を探して採点してくれていたのかもしれませんが、これからは即不採択になり得る、ということですね。

 

当たり前ですが、公募要領に答える形の事業計画を作ることが採択のポイントということですね。

 

 

他にもいくつか改訂ポイントはありましたが、特に重要と感じたことは以上となります。

補助金申請にあたって参考になればと思います。

 

 

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