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(その2)事業再構築補助金の交付申請で提出する「見積書」の注意点

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(その2)事業再構築補助金の交付申請で提出する「見積書」の注意点

(その2)事業再構築補助金の交付申請で提出する「見積書」の注意点

2023/07/22

こんにちは、前回の記事(事業再構築補助金の交付申請で提出する「見積書」の注意点その1)の続きになります。

 

交付申請の必要書類の中で特に重要な「見積書」の注意点について解説します。

注意点は複数あるので、今後も何回かに分けて解説する予定です。

 

交付申請は、一発で申請が通るケースはまずなく、3~4回程度(もっと多い場合も有り)の補助金事務局からの差し戻しを受けて交付決定に至るケースが多いです。

差し戻しで一番多い理由が、「見積書」の不備です。

 

ちなみに、ここでいう「不備」とは、「補助金の規定に適合していない」ということなので、法的な不備や商取引上の不備ではありません。

 

さっそく、よく指摘される「不備」を紹介します。

 

【見積書内に「諸経費」等の項目がある】

特に建物費の見積書で必ずといって良いほど目にする、「諸経費」という項目があると、補助金事務局から指摘を受けます。

指摘を受ける理由は、「詳細が不明だから」です。

これは、「現場管理費」、「一般管理費」、「雑費」に関しても同じです。

 

これらの内訳を明示するように修正を求められます。

交付申請のマニュアルにも、内訳を明示するように記載があります。

 

ただ、内訳があいまいだからこその「諸」経費という性質上、内訳の記載を業者に求めると困惑させてしまうかもしれません。

 

また、交付申請マニュアルには「内訳を記載いただいた上で、事務局にて内容確認を行います。その結果、補助対象外となる場合もございます。」という記載もあります。

 

業者にはあまり手間をかけさせたくないし、補助金対象外になっては困りますよね。

 

それではどうするかというと、「諸経費」等の項目がない見積書の作成を業者にお願いするべきです。交付申請には「諸経費」等の記載がない見積書を提出しましょう。これに気を付けることで、差し戻しされる可能性を減らすことができます。

 

 

 

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