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(その1)事業再構築補助金の交付申請で提出する「見積書」の注意点

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(その1)事業再構築補助金の交付申請で提出する「見積書」の注意点

(その1)事業再構築補助金の交付申請で提出する「見積書」の注意点

2023/07/21

こんにちは、名古屋は真夏日で今日も暑いですね。

 

本日は、事業再構築補助金が採択された企業様の交付申請支援をしました。

交付申請の必要書類の中で特に重要な「見積書」の注意点について解説します。

注意点は複数あるので、今後何回かに分けて解説する予定です。

 

交付申請は、一発で申請が通るケースはまずなく、3~4回程度(もっと多い場合も有り)の補助金事務局からの差し戻しを受けて交付決定に至るケースが多いです。

差し戻しで一番多い理由が、「見積書」の不備です。

 

ちなみに、ここでいう「不備」とは、「補助金の規定に適合していない」ということなので、法的な不備や商取引上の不備ではありません。

 

さっそく、よく指摘される「不備」を紹介します。

 

【見積書と相見積書の内容相違】

発注先1先あたりの税抜合計額が50万円以上の場合、原則「相見積書」の取得が必要です。

この時、「金額」と「発注先名」以外の箇所が相違していると、差し戻し受ける可能性があります。

 

これは、事業再構築補助金HPに掲載されている「交付申請にあたってご注意いただくこと」というマニュアルにも記載されています。

マニュアルには「同一条件(同一仕様)」の相見積書であることが必要とあります。

 

当社も、「金額」と「発注先」以外はレイアウトも含めて全く同じ内容の相見積書が理想です、とアドバイスしています。相違点を指摘され差し戻しを受ける可能性を、限りなく低くするためです。

 

このようにアドバイスすると、たいてい企業様からは、「別の業者が作る見積書なのに、まったく同じなんて逆に不自然じゃないですか」と言われます。

 

全くもってその通りです。ですが、それが交付申請上の「規定」なのです。不自然で笑ってしまいますが、交付申請をスムーズに通すためには必要なことなのです。

 

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