(その3)事業再構築補助金の交付申請で提出する「見積書」の注意点
2023/07/23
こんにちは、前回の記事(事業再構築補助金の交付申請で提出する「見積書」の注意点その2)の続きになります。
交付申請の必要書類の中で特に重要な「見積書」の注意点について解説します。
注意点は複数あるので、今後も何回かに分けて解説する予定です。
交付申請は、一発で申請が通るケースはまずなく、3~4回程度(もっと多い場合も有り)の補助金事務局からの差し戻しを受けて交付決定に至るケースが多いです。
差し戻しで一番多い理由が、「見積書」の不備です。
ちなみに、ここでいう「不備」とは、「補助金の規定に適合していない」ということなので、法的な不備や商取引上の不備ではありません。
今回は「不備」そのものではなく、「不備を指摘されにくくするためのポイント」を紹介します。
【最初の交付申請時は、「中項目」まで記載された見積書を提出する】
業者から交付された見積書には、「大項目」「中項目」場合によっては「小項目」の記載があります。例えば、
「A改修工事(大項目)」「1仮設工事(中項目)」
「2解体工事(中項目)」「ⅰ○○工事(小項目)」
「ⅱ○○工事(小項目)」
「ⅲ○○工事(小項目)」
「B増築工事(大項目)」「1基礎工事(中項目)」
「2電気工事(中項目)」
のようなイメージです。
この、業者から交付された見積書をそのまま補助金事務局に提出するのは得策ではありません。
もし、「ⅰ○○工事(小項目)」は補助対象外です、と不備の指摘を受けた場合に補助金が減額となる恐れがあるからです。
交付申請時に提出する見積書の項目については、「どれくらい詳細なものを提出するか」という規定はありません。
それならば、最初の交付申請時からあえて詳細な見積書を提出する必要はありません。
上の例で言えば、
「A改修工事(大項目)」「1仮設工事(中項目)」
「2解体工事(中項目)」
「B増築工事(大項目)」「1基礎工事(中項目)」
「2電気工事(中項目)」
「中項目」までの見積内容に留めるべきです。
交付申請後に、「中項目の内訳」の提出を補助金事務局に求められた場合に、初めて「小項目」を提出しましょう。
このようにすることで、「不備」の指摘を受ける可能性を減らすことができます。
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